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2012年6月14日木曜日

計画停電は法的根拠がない 決して計画停電をしてはならない


関西電力が計画停電実施のプランを具体化している。計画停電の実施は国民のいのちと暮らしに重大な影響を与える。電力を安定供給するのが使命である電力会社が一方的に一律に停電を強要するのは許されない。
電力会社には電力を供給する義務がある。

(供給義務等)
電気事業法第18条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。

供給を拒む正当な理由が必要。火力発電や揚水を含めた水力発電にコストがかかるからは電気をフルに発電でいないは正当な理由にはならない。

電気事業法(電気の使用制限等)
27条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。

電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるとき」使用制限や停止ができる。しかしそれは「その事態を克服するため必要な限度において」である。

(使用電力量の制限)
電気使用制限等規則第一条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力(電気を使用する者が一般電気事業者等との契約上使用できる最大電力をいう。次条及び第五条において同じ。)の値が五百キロワット以上であるものは、経済産業大臣が使用電力量を制限する期間として指定する期間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力量の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。


電気使用制限等の対象は500キロワット以上の電力を使用する大口電力使用者である。

人工呼吸器患者のように電気がなければ生活できない人を含めて、一律に意図的に停電をおこなうのは公共の利益を阻害することになる。ほかに節電の方法がないかが問われる。電力会社は一律の計画停電に短時間ならが耐えうるとの立場に立っているのだから、一律ではなく電力弱者を除外した企業・住民に積極的に協力に節電を呼びかける方法をとるべきである。計画停電を回避するための節電の呼びかけは共感と協力を必ず集める。

関西電力の昨年の夏の電気使用量の最大値は2784万KWである。今年の夏の政府の最大供給電力予測は2630万KWである。たかだか6%のギャップである。政府の予測が低めに見積もられたものであるとの指摘がある。ISEPの最大供給量予測は2946万KWである。また計画停電を回避するために昨年以上の節電をすることも可能である。

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