1、 敗戦で故郷から追い出された旧島民の千島への立ち入り,居住の権利を特別の制度で緊急に実現すること。それはロシアの国内法で認可されるものであっても、日本側は人道的立場で許容するべきである。
2、 戦後ソ連・ロシアが千島を占領し続けている歴史的事実について国連国際司法裁判所その他で国際的判定を下すべきである。そして戦争による領土拡大は国際法上不法であることを確認し宣言さればならない。日本は国際的な場での討議を提起するべきである。
3、 1・2が確認されたのち、日露の領土問題の決着がつけられなければならない。その際、70有余年ソ連・ロシアが実効支配しロシア人が居住し続けていることも考慮することも必要だ。これ以上長期間にわたり領土問題を抱え続けるのは両国にとって不幸なことである。現実的な妥協が必要だろう。そのためにも歴史的な事実の評価の確定が必要である。
4、 領土問題が決着したのち平和条約を締結するべきである。
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