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2009年10月17日土曜日

ソマリア海賊問題は日本国憲法の平和主義の原則で解決しなければならい

 日本国憲法は憲法前文で二つの決意を明確にしている。
「われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」である。
ソマリア周辺で頻発する海賊行為は日本国民を含む諸国民の安全への脅威である早急に解決しなければならない問題である。
日本は憲法の精神に立ち戦争ではなく平和的に、平和を愛する諸国民の公正と信義に依拠しそれを強める方向で解決しなければならない。

ソマリアの海賊問題の根本原因は、1991年以来ソマリアが事実上の無政府状態になっていることである。
ソマリアに対して国際的な民生支援を強化し安心して暮らせる秩序ある国にすることなしには解決しない。
海賊に対するソマリア国外からの武器その他の物資の流れを断つことが重要であり、ソマリア周辺諸国の警察力の強化に援助をすることである。

また直接的にソマリア沖を航海する商船を海賊から守ることが重要である。
海賊という明白な犯罪行為に有効に対処しなければならない。
国内・公海上の国民の生命・財産・公共の秩序を守る行動は明らかに警察活動である。
これは憲法で禁じている戦争行為とは明らかに異なるものである。
その内容は警備・警護であり捜査・逮捕の枠内でなければならない。
相手にたいして先制攻撃をかけたり、せん滅するようものであってはならい。
さらには危惧される相手根拠地に対する空爆などは明らかな軍事行為になる。
そのような行為に加担することは日本国憲法に反することになる。

海賊対策の警察行動を行う任務を担うのは海上保安庁であり、自衛隊ではない。
海上保安庁はマラッカ沖での海賊対策の実績もありそのノウハウを発揮してもらう必要がある。
海上保安庁は、日本国憲法の軍備放棄の立場を踏まえ、海上保安庁法第二十五条で「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と規定されている。
海賊がロケット砲を装備しているから巡視船では対処できないとの意見があるが、装備の問題は装備強化で解決すればいい。
海賊対策でも戦争は絶対しないというのが日本国憲法の立場である。
戦争目的で組織されている自衛隊はただちにソマリア沖から撤退させなければならない。

現在議論されている海賊対処法案でも、海賊対策は原則海上保安庁がおこなうとしている。
これは海賊という犯罪対策では当然のことである。
海賊対処法をあらためて制定する必要がない。
しかし法案は特別な場合に自衛隊が当たるとしている。
真意は戦争行為をおこなうために自衛隊を派遣するというのである。
これは明らかに憲法違反だ。
法案に反対である。

2008年12月16日に国連の安全保障理事会で採択されたソマリア情勢に関する国連安保理決議1851は、ソマリア沖の海賊行為の防止に向け、ソマリア領内で必要とされる「あらゆる措置を取ること」を全会一致で承認した。海賊行為の防止に向け「領空も含め、ソマリア陸上で必要とされるあらゆる措置を取ること」ができるようになっている。
「あらゆる措置」とはソマリア領土内への軍事進攻、空爆も含むものである。
そのような事態になればソマリアの一般民衆の多大な被害が出ることになる。
ソマリアの悲劇が一層拡大することになる。
国家の論理ではなく、個々の民衆の顔を頭に浮かべた行動をしなければならない。
安保理決議1851の実行を許してはならない。
日本国憲法をもつ日本国民は平和主義の立場で、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼しソマリア問題を平和的に解決できるよう奮闘しょう。

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