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2009年10月17日土曜日

医療が必要なのに医療が受けられない人がこの国に存在していいのか

09年8月1日私の所属する医療法人企画の野宿者相談会をおこなった。
堺市にあるD公園に医師1名歯科医師1名をはじめ約20名がボランティアで参加した。

相談来談者は4名であった。
相談に来られない方には、個別の訪問相談もおこなった。
血圧が170/110でこの6年間血圧も測ったことがない方、こむら返りが頻回に起って困っているが金がないので医者にかかっていない方、前立腺肥大があり保険がないので全額自費で医者にかかっていたが継続が困難になった方がおられた。
当法人がおこなっている生活困窮者に対する無料低額診療制度についても説明させてもらった。

野宿者の方から次のような話がだされた。
「野宿生活で健康保険もなく医者にはかかれない。」
「6年間で医者が来たのは今回で2回目。力になってくれるかどうか、まだ信用できない。」
「今年隣のテントで餓死者がでた。」
「テントに花火を投げ込まれテントの場所を移した。」

07年4月に発表された厚労省「ホームレスの実態に関する全国調査報告書の概要」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0406-5.html)  によると、全国で18,564人、平均年齢57.5歳、「5年以上」の者が41.4%となっている。
身体の不調を訴えている者は50.2%、このうち治療等を受けていない者65.8%であるとしている。

堺でも医療が必要で、医療を受けていないかたが多数おられる様子である。
野宿者相談の取り組みは継続して行う必要があると思った。
参加者の無理のない範囲で数か月に一回は行いたい。
今回相談につながった高血圧の方、前立腺肥大治療中断の方、アルコール依存症疑いの方は継続して訪問することにした。

日本国憲法第二十五条には次のように明記されている。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法25条のあるこの国で、野宿者がいること、医療が必要で医療が受けられない人がいることはあってはならない。

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