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2009年10月17日土曜日

無料低額診療事業

私の所属する医療法人の病院診療所では医療保険がないあるいは医療保険があっても一部負担が払えない人を対象に無料低額診療事業を開始する準備をしています。
健康保険では割引診療をすることが禁止されています。
計画しているのは社会福祉法第2条第3項の9「生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業」です。


医療を受ける金のないすべての人が生活保護で医療扶助を受けることができるわけではありません。
収入が生活保護基準でも資産があったり住所がなかったりすると生活保護を受けることができません。
生活保護水準より若干収入が多くても一部負担を払えない人がいます。
また無保険の人もいます。
そのような人を援助するのがこの制度です。


全国260院所(大阪で25院所)がその事業を実施しています。
しかし十分に機能しているところは少ないです。
すべてが公益法人で法人税・固定資産税が免税になっています。
それを無料定額診療事業の原資としています。
行政の見解では私の属するような医療法人では事業を実施しても免税としないとしています。
その現状も理解しながらお金がないために医療を受けることができない人を援助するためにこの事業を実施したいと考えています。


2年連続赤字の私の法人が財源的裏付けのないこの事業に着手することは「風車に立ち向かうドンキホーテ」みたいだと言われるかもしれません。
しかし医療を受けることのできない病人がいる以上、現行制度を活用して援助していきたいと考えています。
当面は事業に要した費用については広く義援金を募って賄いたいと思います。
また行政が医療法人に対しても公益法人と同様に税の減免を行うことを要望します。


今の世の中皆が安心できる公的セイフティーネットを張り巡らせる必要があります。
すべての個人・組織に相応の社会的責任を果たす行動をすることを呼びかけます。 

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