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2009年10月17日土曜日

日本国政府は憲法に従いパレスチナ和平に積極的な役割を果たせ

連日報道されるイスラエルによるガザ侵攻は多くの民間人の犠牲者を出しています。
国連安保理事会は即時停戦とガザ地域への人道的支援を強化すること決議しています。
当事者であるイスラエルもハマスもこの決議を受け入れていませんが、安保理の非常任理事国の日本は決議の即時実践に向けて全力を挙げる必要があります。


報道によるとイスラエル軍は日中戦争の日本軍、ベトナム戦争のアメリカ軍の状態になっているようです。直ちに蛮行を停止させなければなりません。
「ナバネセム・ピレイ国連人権高等弁務官は9日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃に関し、国際人道法に抵触する可能性があるとして独立した調査を提案した。」(朝日新聞)「ゼイトゥン地区に侵攻したイスラエル軍が住民約110人を1軒の建物に誘導、戸外に出ないように指示した。24時間後、この家を砲撃し、約30人が死亡した。」(同)南京大虐殺やソンミ村虐殺を思い出せます。
ガザ戦闘による犠牲者は、すでに「死者774人 子ども・女性が300人超」(同)になっています。いかなる大義名分をつけようとのすべてのテロを含む軍事行動は民間人犠牲を伴い、国際人道法違反です。直ちに停止させなければなりません。また必ず法で裁かなければなりません。


日本国憲法はその前文に次のように宣言しています。
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
パレスチナのみならずイスラエル民衆が「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存」できるように奮闘しなければなりません。
安保理決議に棄権したアメリカに追従することなく即時停戦と人道的支援のための具体的行動を起こすべきです。
第二次世界大戦を経験した日本の使命です。
日本国政府が憲法に定められた責務を果たすことを要求します。

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